多くの場合、ウォーニングを受けた時点で社員はクビの覚悟を決めて、次の就職先を探し始める。また、たとえば三ヶ月間の猶予を置く場合に、早く辞めたときには、残りの期間の給与を退職金に乗せて支払うような転職促進の条件をつけることもある。当たり前だが、解雇を通告する側もされる側も相当に嫌なものだ。この際に気をつける必要があるのは、実質的には会社都合の解雇を、自己都合退職として処理したがる会社があることだ。大きな理由の一つは、退職理由が会社都合の場合と自己都合の場合では退職金に大差があることだ。
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多くの会社がそのような規定を持っている。「会社にクビにされたというのでは不名誉でしょう」とか、「会社都合では、次の就職に差し支えるから、自己都合で処理してあげてもいい」とか、会社側は、何とか自己都合退職を選択させようとする。しかし、懲戒のような事態でなければ、「会社にクビにされた」ことで、次の就職が不利になったというような話はほとんど聞いたことがない。最終的な退職理由が、自己都合であるか会社都合であるかを問わず、次の就職先を早く見つけることが最優先の課題ではあるが、本人の気分の問題でしかない名誉にこだわって自己都合を選ばずに、実質的に得な会社都合を選んだ方がいい場合もあるはずなので、会社側の誘導には簡単に乗らない方がいい。