雇用をめぐるトラブルの増加にともない、都道府県労例基準局長が労働条件について労働者と使用者間のトラブル(紛争)解決のために、使用者もしくは労働者のどちらかから援助を求められた場合には、必要な助言または指導をすることができるという規定が新たに定められ、平成10年10月から施行されています。都道府県労働基準局長は、事実関係や論点の管理を行ない、助言や指導をとおして、紛争の早期解決を目指し、必要な場合には、労働問題や産業界に詳しい専門家の意見を聴くことも定められています。
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従来は、労働条件相談員を主要な労働基準監督署に設置しているだけでした。しかし、雇用の流動化や就業形態の多様化にともない、労使間の紛争は個別的なトラブルが増加しており、こうした現状に対処する必要からこの規定が設けられました。また、将来的には労働条件に関するトラブルを回避するシステムを、総合的に検討していくものと見られています。さらに、トラブルの発生を防ぐため、労働条件を明示した就業規則・労使協定、新裁量労働制を実施するため設けられた労使委員会の決議などを、事業所内のみやすい場所に掲示する、備えつける、書面を交付する、あるいはパソコンや社内ネットワークなどで見られるようにするなどの方法で従業員に周知させることが、使用者に義務づけられました。